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離婚

離婚を考えているのですが、どのような方法がありますか。
離婚の方法としては、主に、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚という方法があります。
①協議離婚というのは、平たく言えば、当事者の話し合いによって離婚するというもので、当事者が離婚届を作成し役所に提出すれば完了しますから、手続としては一番簡単な方法です。
当事者だけで話合いが難しいといった場合には、調停委員など第三者を介して話し合う②調停離婚という方法があります。これは、原則として相手方の住所地を管轄している裁判所に夫婦の戸籍謄本等の必要書類を添付した調停申立書を提出して行われます。ただ、あくまで調停は第三者を介した話し合いの手続ですので、合意に達しなければ不成立となり、離婚はできません。
調停を経ても合意できない場合であっても、家庭裁判所に離婚訴訟を起こして勝訴すれば、相手方の同意を得なくとも離婚することができます。これが③裁判離婚です。この方法は、原則として調停を経ないと採ることはできません。
どのような場合でも離婚はできるのでしょうか。
協議離婚や調停離婚といった方法による場合には、あくまで当事者の合意によって離婚するのですから、当事者間の合意があれば離婚できます。
しかし、裁判離婚による場合には、相手方の意思にかかわらず離婚が認められることになるので、離婚できる場合が法律で定められた事由に限定されています。
具体的には、①配偶者に不貞な行為があったとき、②配偶者に悪意で遺棄されたとき、③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、⑤その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるときの5つの事由です。
このうち⑤婚姻を継続し難い重大な事由があるときというのは、言い換えれば、婚姻生活の破綻が認められ回復の見込みがないことを意味します。この判断は婚姻生活全体の一切の事情を考慮してなされますが、具体的には、犯罪行為、暴行・虐待、勤労意欲が欠如している等が比較的特徴的な例として挙げられます。
先日浮気をした夫の方から、離婚を切り出されました。私は離婚に応じる気持ちはありません。不貞行為をした側からの離婚請求も認められるのですか。
婚姻生活の破綻させるような原因を自ら作った側(有責配偶者)からの離婚請求は、基本的には難しいですが、有責配偶者であるという一事をもってすべて認められない訳ではありません。
つまり、①別居期間の長さ②未成熟子の存否③離婚によって相手方配偶者が苛酷状態に置かれないか等の要件のもとで、場合によっては、有責配偶者からの離婚請求が認められることもあります。
離婚をするにしても、浮気した夫に慰謝料を請求したいのですが、可能ですか。
慰謝料というのは、簡単に言うと、精神的苦痛を与えた者に対する損害賠償です。慰謝料の請求が考えられる場合の具体例としては、不貞行為、暴力等が考えられます。
反対に、性格の不一致といった、どちらかに責任があるとはいえない場合には、慰謝料請求することは出来ません。
ご質問では、浮気が原因ということですので、慰謝料請求をする余地はあると思います。
妻による浮気が原因で離婚することになった場合でも、財産分与や養育費の支払いをする必要はあるのですか。
財産分与とは、夫婦が婚姻生活中に協力して形成した財産を離婚時に精算・分配することをいいますから、離婚の原因がどちらにあるかにかかわらず、共同財産が存在する以上財産分与の必要はあります。
また、養育費の支払いは、子供に対する扶養義務の履行ですから、これも離婚原因がどちらにあるかにかかわらないものです。
夫が浮気をして、家を出て行ってしまい、生活費をいれてくれません。私には収入がなくこのままでは生活していけません。どうしたら良いでしょうか。
婚姻関係にある以上、夫婦はお互いに扶助義務を負っていますから、離婚が成立するまでの間(もしくは別居が解消されるまでの間)、収入少ない者は収入の多い者に対して生活費等の婚姻費用の支払いを請求することができます。
当事者間の合意によっては婚姻費用の額を決めることが期待できない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てることができます。調停でも合意が成立できない場合には、審判手続に移行して、審判によって婚姻費用の額について決めてもらうことができます。
離婚しても、子供の親権は譲りたくありません。親権をどちらが持つかはどのようにして判断されるのですか。
裁判所における親権指定の基準は、どちらが子供の利益になるかという点にありますが、その際には、親の状況、子供の年齢、子供の意思等が考慮されます。
一般的には乳幼児など子供の年齢が低い場合には母親に親権が認められることが多く、また子供の年齢が高い場合には子供の意思を尊重して親権者が決められることになります。
夫と離婚した場合、私や子供の氏はどうなるのでしょうか。
離婚した場合、基本的には旧姓に戻りますが、離婚した日から3ヶ月以内に婚氏続称の届出をすれば、離婚の際の氏を称することができます。
お子さんの氏については、ご両親が離婚しても、変更されません。子が親と氏を異にしている場合には、子はその親の戸籍に入ることはできませんので、氏を変更した親が子を自分の戸籍に入れたい場合には、子の氏の変更許可の申立を家庭裁判所にする必要があります。

相続

父が急死しました。父名義の自宅、預金などがあり、また、交流はありませんでしたが、父には離婚した前妻との間に子どももいます。相続について、何から手をつけたらいいのでしょうか。
相続が生じたときには、まず①遺産にはどのようなものがあるか、②相続人は誰か、③遺言はあるか、ということを明らかにしなければなりません。
①の遺産の内容について、自宅とか、通常使っている預金口座などについては比較的簡単に明らかになりますが、株などの有価証券、保険金などは、すぐにわからないこともあります。また、借入れなど債務の有無もすぐに分からない場合があります。
②の相続人は、配偶者であるあなたの母親、子であるあなた、同じく子である前妻との間の子となります。
③について、自筆証書遺言があれば、家庭裁判所に検認の手続きを申し立てます。
遺産分割協議というのは、期限があるのでしょうか。
期限はありません。しかし、相続税を支払わなければならないような相続の場合には、申告期限が死亡後10ヶ月と決められており、それまでに遺産分割協議が成立していると配偶者控除等の特例を利用して、相続税を納付することができますので、一つの目安となるかもしれません。
また、期限がないからと放置すると、世代が変わり、協議する当事者が増えて手続き的に煩瑣になることもあります。
父の遺産分割をしていますが、兄は、私が以前自宅を買ったときに、父が振り込んでくれた300万円について、返すように言っています。返さなければいけないものでしょうか。
遺産分割の対象となる財産は、相続開始時に存在した遺産が主なものですが、生前に相続人に贈与したものについて、もち戻して分割の対象とする場合があります。これを特別受益と言っていますが、ある相続人だけが生前に特別に利益を得たような場合には、相続開始時にあった財産に、その贈与の価額を加えて遺産分割をすることになります(民903条1項)。あなたが受けた300万円についても、他の相続人にそのような贈与がない場合には、あなただけが特別に受益していることになりますので、遺産分割の対象として計算されることになります。

借地・借家

不動産を貸していますが、借主が家賃を支払いません。どうしたらよいでしょうか。
借主が借地・借家の賃料を支払わない場合、貸主としては、まず内容証明郵便などで支払いをうながします。それでも借主が支払わない場合、賃貸借契約を解除して明渡しを求めます。
もし、借主が任意に明け渡さない場合でも、法律上の手続を経ずに立ち退かせることは出来ません。貸主は、土地(建物)明渡しを求める訴訟を起こし、滞納家賃なども合わせて請求します。裁判所より明渡しの判決が出ても借主が立ち退かない場合は、強制執行を申し立て、強制的に明け渡しを実現します。滞納家賃などについては、判決に基づいて、滞納者の銀行口座、給与などを差し押さえることができます。
不動産を借りているのですが、貸主から明け渡して欲しいと言われました。どうしたらよいでしょうか。
①貸主から賃貸借契約の「更新拒絶」や「解約申入れ」をされた場合
貸主が賃貸借契約の「更新拒絶」をするには、契約期間満了の1年前から6月前までの間に「正当の事由」を示して通知することが必要です。この「正当の事由」とは、貸主が土地・建物を使用する必要があること、賃貸借契約の期間、土地・建物の利用状況、「立退料」の提供などで判断されます。
実務的には、立退料を巡ってトラブルとなることがしばしば見受けられます。立退料は、貸主の引っ越し費用、立退きによって賃借人が事実上失う居住権や営業権などの利益、立退きにより消滅する利用権(いわゆる借家権)を補償するものです。立退料の価格は客観的基準が立てにくく、事案により大きく異なります。
「解約申入れ」についても、正当事由が必要である点は同様です。

②家賃の不払いなどがあり、貸主から契約を解除された場合
借主が家賃支払いなどの義務を果たさない場合、貸主は賃貸借契約を解除し、明渡しを求めることができます。
もっとも、不動産賃貸借の場合、家賃未払いがあればすぐ解除されるわけではなく、借主が義務を果たさないことで「貸主との信頼関係が破壊された」といえる場合に、解除権が発生します。賃貸借契約書に「1月でも家賃未払いがあるとただちに解除する」と記載されている場合がありますが、1月程度の家賃未払いを原因としてただちに解除するのは難しいと考えられています。

労働問題

勤務先からの給料の支払が遅れています。払ってほしいと何度も言っているのですが、経営困難なので、もう少し待ってほしいといわれるばかりです。どうしたら良いでしょうか。
あなたの労働の提供と勤務先の給料支払いは、労働契約の基本をなす権利関係です。勤務先はあなたに対し、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払う義務を負っています(労働基準法24条)。勤務先は、あなたへの賃金支払を優先しなければなりません。交渉しても効果がないようでしたら、労働審判等の法的手続を速やかにとった方が良いでしょう。
私の担当する仕事の量が多く、毎日のように残業しているのですが、勤務先が残業手当を支払ってくれません。
勤務先が通常の労働時間を延長し、または休日に労働させた場合は、割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法37条1項)。時間外労働時間を示した上で、勤務先に対し、割増賃金の支払を求めることができます。
上司から飲みに誘われ、断ったら、嫌がらせをされるようになりました。どうすればいいでしょうか。
上司の行為はセクシュアル・ハラスメントにあたります。あなたには、人格権、良好な環境で働く権利、職場で自由に人間関係を形成する権利等があり(憲法13条,27条等)、勤務先には、あなたの働く環境について配慮する義務、セクシュアル・ハラスメントを防止する義務(労働契約法5条、男女雇用機会均等法11条等)があります。勤務先にセクシュアル・ハラスメントの被害を受けていることを伝え、再発防止の措置をとるように求めることができます。
勤務先から、経営困難を理由に自主退職してほしい、自主退職しないのであれば解雇すると言われました。どうしたらよいのでしょうか。
自主退職に応ずる必要はありません。あなたと勤務先の労働契約が期間の定めのないものであれば、勤務先からあなたを解雇するには正当事由が無ければならず(労働契約法16条)、解雇権濫用として解雇が無効とされることも多いものです。労働契約に期間の定めがあり、期間満了により解雇された場合でも、事情によっては期間の定めのない契約と同じように解雇権濫用と評価されることもあります。

各種損害賠償

私は、家事のかたわら、1日3時間のパートの仕事をしている兼業主婦です。先日、交通事故にあって足を骨折し、パートの仕事を2ヶ月間休まなければなりませんでした。また、その間、全く家事ができませんでしたが、このような場合にも休業補償が請求できますか。
家事労働者も、怪我のために家事労働ができなかった期間について、休業損害が認められます。この場合、女性労働者の平均賃金を基礎として休業損害額を算定することになります。御質問のように家事労働とともにパートタイマーとして働いていた場合には、現実の給料額と女性労働者の平均賃金額を比較して、高いほうを基礎として損害額を算定します。
駅へ行こうと思い、路上でタクシーを待っていたら、知人が車で通りかかりました。知人もちょうど駅方面に向かうところで、ついでだからといって、私を乗せてくれました。ところが、知人の不注意のためガードレールにぶつかってしまい、私も怪我をしてしまいました。知人は好意で私を乗せてくれたのですが、このような場合でも知人に損害を請求できますか。
事故の原因があなたにもあるような場合は別ですが、一般的には好意で載せてもらった相手にも通常の場合と同様に損害賠償請求ができるとされています。あなたが怪我をされたのであれば、その治療費や休業損害等を知人に請求できることになります。
父が病院でなくなりました。治療の過程や医師の説明に疑問が多く、納得できません。しかし、私の側には資料がなく医療過誤なのかどうか判断できずにいます。どうすればいいでしょうか。
病院に保管してあるカルテ等の資料を検討する必要があります。その場合、病院から任意にカルテ等を開示してもうら方法と裁判所の証拠保全手続によって保全する方法があります。診療録等を検討した結果、医療過誤だと考えられる場合には、お父様の治療をした医療機関相手に損害賠償請求をすることになります。

その他

高齢の母が認知症になり、介護施設に入所することになりました。母にはこれまで住んでいた自宅以外に資産はなく、自宅を売って入所費用にあてるしかないのですが、どのようにすればいいでしょうか。
母は、日にちや場所を認識することも難しく、お金の計算もできませんし、自宅を売却することを理解することは到底できない状態です。
お母様の現状では、ご自身で御自宅を売却することはできないと思われますので、法定後見制度をご利用されることをお奨めします。
法定後見制度とは、精神上の障害により物事を認識理解する能力が不十分な方を保護するための制度であり、御本人の能力によって、後見、保佐、補助の3類型に分かれています。
大まかにいって、①後見は自己の財産を管理処分することができない場合、②保佐は自己の財産を管理処分するのに常に援助が必要な場合、③補助は後見や保佐にまではいたらないけれども御本人だけでいろいろな取引をするのが困難な場合に利用される制度です。
お母様の場合、①に該当する可能性が高く、裁判所に後見人を選任してもらい、後見人がお母様の御自宅を売却することになります。
具体的には、お母様の住所地を管轄する家庭裁判所に、戸籍謄本や住民票、医師の診断書、その他の必要書類を添えて後見開始の申立をします。その後、家庭裁判所が後見人を選任しますが、後見人は御親族がなる場合もありますし、弁護士や司法書士等の法律の専門家が就任する場合もあります。
申立書の書き方、必要書類、費用等は家庭裁判所のホームページに掲載されている場合もあります。また、弁護士が申立を代理することもできますのでの、弁護士に依頼することもひとつの方法でしょう。
去年から親元を離れ、一人暮らしを始めました。生活費が足りない時にクレジット会社のカードを使って借入をしていたら、どんどん借入額が増えてしまいました。今の給料では生活するのに精一杯であり、とても借入を返済することはできません。
どうすればいいでしょう。
生活に余裕がなく返済に回す資金がないということであれば、自己破産をすることになると思います。
自己破産は、収入や資産状況からいって債権者に対し約束どおりに借入を返済することができない場合に、裁判所にその旨申告し、返済義務を免除してもらう手続です。
これに対して、生活に多少の余裕があり、返済額や返済期間を変更すれば、返済が可能である場合には、個人再生手続や任意整理手続を検討することになります。